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遺産整理をまとめて依頼する場合のQ&A

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年2月6日

遺産整理はまとめて依頼できますか?

遺産整理業務は、弁護士に依頼すれば、相続税以外の全ての手続きをまとめて依頼することができます。

行政書士に依頼した場合、相続人同士で争いがある場合の対応や、相続税申告や相続登記はできない点などに注意する必要があります。

遺産整理と遺品整理は違うのですか?

一般的には被相続人の預貯金や不動産等の財産について、法的な承継手続きを行うことを遺産整理といいます。

それ以外の服や食器等の動産類の片付けや廃棄をする事を遺品整理といいます。

この点から、遺産整理と遺品整理は、法的手続きか事実上の手続きかという点で大きく異なる概念といえます。

遺産整理をまとめて依頼する場合、どの手続きまでやってもらえるのでしょうか?

遺産整理業務として行われているものには、以下のようなものがあります。

①不動産の名義変更

②預貯金の解約

③株式の移管

④配当金の受領

⑤遺産分割協議書の作成

どの業務までを行ってもらえるかは、事務所によって異なりますので、必ず確認するようにしましょう。

また、どこまでを依頼するかによって、費用も変わってきますので、事前に見積もりをもらう、依頼内容を明確にすることなどが大切です。

遺産整理業務として、対応してもらえない範囲はありますか?

手続きによっても変わりますが、原則として生命保険金の請求については、ご本人様に行っていただくことが多いです。

遺産整理業務をまとめて依頼した場合の報酬の相場を教えてください

遺産整理業務を専門家に依頼する場合の費用は事務所によって様々です。

一般的には、遺産総額に1.1%を乗じて得た金額が報酬とされる場合が多いと思われますが、ケースバイケースですので、事前にしっかりと確認されることをおすすめします。

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