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相続で預貯金を解約するにはどうしたらいいですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月10日

1 相続人であることの証明が必要です

預貯金の解約ができるのは、原則として、預貯金の名義人だけです。

他人が、勝手に預貯金の解約をしたとなると大問題となってしまうため、銀行では、厳格に本人確認が行われます。

しかし、相続発生後は、通帳の名義人はすでに亡くなっているため、預貯金の名義人が解約手続きを行うことはできません。

そこで、相続人が代わりに、預貯金の解約手続きを行うことになりますが、銀行にとっては、窓口に来た方が、相続人かどうかの判断がつきません。

そのため、自分が相続人であることの証明をする必要があります。

一番簡単な方法は、戸籍謄本を利用することです。

相続人が誰なのかによって、必要な戸籍の種類が異なります。

2 預貯金の分け方を決めます

預貯金は、遺産の一部であるため、誰がいくら相続するのかを決める必要があります。

この点が決まっていないと、銀行は、誰にいくら渡せばいいのか分からないため、手続きを進めることができません。

相続人のほとんどが大阪にお住まいであれば、直接会って、相続の話し合いをする方が、手続きが早く進むことが多いかと思います。

一方、相続人同士が遠隔地に散らばって居住している場合は、電話やメールなどで話し合いを進めた方がよいかもしれません。

相続人同士での話し合いがまとまったら、その証明となる書類を作成し、銀行へ提出することになります。

3 印鑑登録証明書を取得します

銀行は、戸籍や遺産の分け方について記した書面を提出されても、「本当に相続人全員の同意があるのか」判断することができません。

もし、相続人の1人が、勝手に書面を作って銀行に提出し、預貯金の解約をしたとなれば、銀行の責任問題となります。

そこで、本人確認書類として、印鑑登録証明書が求められます。

印鑑登録証明書は、住民票上の住所地から取得するため、大阪市で印鑑登録をしている方は、大阪市内の役所や、お近くのコンビニなどで手続きを行ってください。

参考リンク:大阪市・印鑑登録証明書の交付請求

4 遺言書があれば手続きが簡単です

上記の方法は、遺言書が無い場合です。

仮に、遺言書があれば、預貯金の分け方があらかじめ決められているため、相続人同士で話し合いをする必要はありません。

そのため、集める書類が少なくて済みます。

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