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相続登記の必要書類に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月25日

相続登記の必要書類はどんなケースでも同じですか?

相続登記の必要書類は、ケースごとに異なります。

相続登記とは、不動産を所有している方が亡くなった場合に不動産の名義変更を行うことをいいます。

この相続登記の際には、相続人が誰なのか、遺言書の有無など、個別のケースによって必要となる書類が異なります。

相続人が誰かによって必要な戸籍が変わりますか?

どの順位の相続人が相続するのかによって、必要な戸籍が変わってきます。

第1順位の相続人である子が相続人の場合、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍が必要になります。

第2順位の相続人である親が相続人の場合は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加え、両親の戸籍が必要です。

第3順位の相続人である兄弟姉妹・甥姪が相続人の場合、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加え、両親(祖父母)が亡くなっている旨の戸籍と、兄弟姉妹・甥姪の戸籍が必要になります。

遺言書が無い場合にはどんな書類を用意すればいいですか?

遺言書が無い場合には、遺産分割協議書が必要になることがあります。

遺言書が無いときに、遺産分割協議書が必要になってくるケースとしては、複数人が複数であり、かつ法定相続分ではない方法で遺産を分けるときなどがあります。

相続登記をする場合、誰が不動産を相続するのかを明らかにする必要があります。

そのため、このような場合は、遺産分割協議書で不動産の分け方を証明することになります。

遺産分割協議書の作成については、こちらをご覧ください。

遺産分割協議書には認印で押印しても問題ないですか?

遺産分割協議書には、実印の押印が必要です。

遺産分割協議書を使用して相続登記を行う場合、「相続人全員の同意があること」を証明する必要があります。

しかし、遺産分割協議書に認印を押すだけでいいとなると、誰かが勝手に押印した可能性が出てきます。

そこで相続登記をする際には、遺産分割協議書に実印を押印した上で、印鑑登録証明書を添付することが必要になります。

印鑑登録証明書は3か月以内に取得したものが必要ですか?

相続登記をする上では、印鑑登録証明書の期限はありません。

銀行などで相続の手続きをする場合は、3か月以内に取得した印鑑登録証明書の提出を求められることがあります。

しかし、相続登記をする際に使用する印鑑登録証明書には期限はありません。

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