遺産分割の期限
1 遺産分割には期限があるのか
相続手続きの中には、法律で期限が定められている手続きもあります。
しかし、遺産分割については、法律によって期限が定められていません。
つまり、ずっと遺産分割をしないまま放置しても、遺産分割ができなくなったり、罰金を支払わなければならなくなったりするといった事態は生じません(ただし、相続登記を怠ることで過料を課せられるケースはあります)。
しかし、期限が定められていないからといって、遺産分割をしないまま長期間経過してしまうと、次のようなデメリットが発生する場合があります。
2 預貯金などの遺産を相続できない
例えば、父Aさんが亡くなって、長男Bさんと長女Cさんが相続人になったとします。
父Aさんの遺産として預貯金1000万円があった場合、長男Bさんと長女Cさんは、その1000万円を相続する権利があります。
しかし、金融機関は、父Aさんが亡くなったことを知ると、Aさんの預貯金口座を凍結するため、預貯金の払い戻しをすることができなくなります。
預貯金を払い戻すためには、長男Bさんと、長女Cさんによる遺産分割を完了させる必要があります。
期限が定められていないからといって、遺産分割をしないままでいると、亡くなった方の預貯金口座の解約や払い戻しができない状態が続いてしまうことになります。
3 不動産を活用できない
土地や建物といった不動産を相続した場合、それを売却したり、誰かに賃貸したりするといった形で活用することができます。
しかし、不動産の売却や貸し出しをするためには、遺産分割を完了させ、不動産の所有者の名義を、亡くなった方から相続人の方に変更する必要があります。
不動産の所有者を確定し名義変更を行っておかないと、様々なトラブルの原因にもなりかねないからです。
例えば、遺産分割を完了させ、相続する方の名義に変更しておかなければ、不動産の買い手がつきにくい、不動産会社が売却の仲介をしてくれないといったデメリットが多々あります。
また、1にも書いたように、一定の期間内に不動産の名義変更の手続きをしないと、ペナルティとして過料を課されるおそれがあります。
4 遺産分割そのものが難しくなる
2で挙げたように、父Aさんが亡くなって、長男Bさんと長女Cさんが相続人というケースにおいて、遺産分割をしないまま何十年も経過した場合を想定します。
長男Bさんや長女Cさんが高齢になると、認知症等で遺産分割ができなくなってしまう可能性があります。
さらに、もし長男Bさんや長女Cさんが亡くなると、その次の世代(Aさんの孫など)が遺産分割を行わなければならなくなります。
孫世代やひ孫世代になると、相続人の人数が増えていき、中には何十人にもなっているケースもあります。
遺産分割とは、亡くなった方が所有していた財産を分ける手続きで、完了させるには相続人全員の合意になります。
そのため、相続人の数が多ければ多くなるほど、全員から合意を得るのが難しくなります。
また、孫世代やひ孫世代が相続人になると、相続人同士の交流が少ない、あるいはほとんどない場合も多く、遺産分割の話合い自体を行うことが難しくなってしまうこともあります。



























