相続における預貯金の名義変更と注意点
1 預貯金の名義人が亡くなった場合
金融機関は、預貯金の名義人が亡くなったことを知ると、口座を凍結して預貯金を動かせないようにします。
預貯金の名義人が亡くなったことを金融機関に知られないうちは、口座の暗証番号さえ知っていれば、キャッシュカードなどでお金を払い戻すことができます。
しかし、このようなことをすると、後から他の相続人と無用な争いを招く可能性があります。
そのため、預貯金の名義人が亡くなった時には、名義変更手続きが必要になります。
2 預貯金の名義変更に必要な書類
⑴ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
預貯金の名義変更は、相続の手続きであるため、「相続人が何人いるか」の資料として、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
もっとも、家族関係によっては、他の戸籍謄本が必要となる場合もあります。
戸籍謄本は、広域交付制度が利用できる場合はお近くの市区町村役場で、利用できない場合は本籍地のある場所で取得することができます。
参考リンク:大阪市・戸籍謄本・戸籍抄本の交付請求
⑵ 相続人全員の戸籍謄本
相続人全員が存命であることを確認するために、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
⑶ 相続人全員の印鑑登録証明書
相続人全員の同意の上で手続きをしているのかどうかを判断するため、預貯金の名義変更の書類には、相続人全員の押印と、印鑑登録証明書の添付が求められます。
⑷ 金融機関所定の相続届
金融機関は、相続手続き用の申請書類を用意しています。
そのため、預貯金の名義変更を進める場合、それぞれの銀行で所定の用紙をもらってくる必要があります。
3 預貯金の名義変更をする際の注意点
預貯金の名義変更をする場合、戸籍や印鑑登録証明書は6か月以内、または3か月以内に取得したものが求められます。
そのため、相続人全員で、ある程度息を合わせて手続きをしないと、必要書類を取得し直さないといけなくなるおそれがあります。
また、金融機関によっては、預貯金を代表相続人1人にのみ振り込むという対応を取っており、各相続人にそれぞれ振り込むことは行っていないことがあります。
そのような場合は、代表相続人が勝手に預貯金を持ち逃げするようなことがないよう、あらかじめ何らかの合意書を作成しておくか、預貯金の名義変更を専門家に任せ、いったん専門家の預り口座に入金しておくことが重要になります。