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相続放棄の理由と申述書への書き方

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月21日

1 相続放棄の理由とは

相続放棄を行う場合、家庭裁判所に相続放棄の申述書というものを提出しなければなりません。

相続放棄の申述書には、相続放棄の理由を記載する欄があります。

裁判所が用意しているフォーマットでは、以下の6つが記載されています。

①被相続人から生前に贈与を受けている

②生活が安定している

③遺産が少ない

④遺産を分散させたくない

⑤債務超過のため

⑥その他

この中のどれかを選択し、⑥の場合は、その内容を記載することになります。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)

2 相続放棄の理由は何でもいいのか

相続放棄は、基本的にその理由の有無・内容に関係なく、法律上の要件を満たしていれば受理されるものです。

そのため、相続放棄の理由には、あまり気を配らない方もいらっしゃいます。

しかし、相続放棄の理由は、きっちりと記載した方が安心です。

たとえば、「後になって、勘違いが発覚して、相続放棄を取り消したい」という場合、どういう理由で相続放棄をしたのかが問われてしまいます。

仮に、放棄の理由として、②生活が安定していることを記載しておきながら、「実は、遺産がたくさんあることが分かったので、相続したい。だから相続放棄を取り消します。」と主張しても、説得力に欠けると判断されてしまう可能性があります。

3 申述書への書き方

裁判所が用意しているフォーマットであれば、上記①~⑥のどれかに丸をつければいいということになります。

ただし、⑥その他を選んだ場合は、具体的な理由を明記しましょう。

4 裁判所のフォーマットでは理由を書ききれない場合

裁判所が用意しているフォーマットは、記載欄が非常に狭いです。

特に⑥その他の欄は、文章を記載するには、あまりに狭い欄になっています。

もし、裁判所が用意しているフォーマットで書ききれない場合は、「別紙に記載」などと記載した上で、別紙に具体的な理由を書くとよいでしょう。

特別な形式は問われないので、白紙の紙に手書きで記載するような方法でも問題ありません。

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