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公正証書遺言の作成にかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月10日

1 公証役場への手数料等

公正証書遺言を作成する場合、まず、公証役場に支払う手数料が必要になります。

手数料の金額については、どの程度の遺産があるのか、遺産を誰が取得するのか、遺言書の作成枚数は何ページか等によっても、費用は異なりますが、基準自体は、全国の公証人役場で一律になっております。

また、公証人に病院等に出張して遺言書を作成してもらう場合は、通常の1.5倍の手数料と交通費が必要になります。

一般に、遺産額が5000万円程度で、遺産を相続人二人で分ける遺言を公証役場で作成してもらう場合、手数料は5~7万円前後になること多いです。

なお、費用の詳細については、以下の日本公証人連合会のホームページもご参照ください。

参考リンク:日本公証人連合会・12 手数料

2 必要書類の取得費

公正証書遺言を作る場合、遺言書作成者の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、相続財産に関する資料(固定資産税課税証明書や通帳のコピー)、遺言書作成者の印鑑登録証明書等が必要になります。

これらの書類を集めるのに、通常5000円前後の必要がかかることがあります。

3 証人の日当

公正証書遺言を作成する場合、2名の証人が必要になり、証人をご自身で集めることができない場合は、公証役場に依頼して集めてもらうこともできます。

証人を公証役場に依頼する場合、一般的には、証人の日当として、5000円~10000円程度かかることがあります。

なお、証人は、遺言書作成者と利害関係がない人でなければならず、相続人や他に遺産を貰う人は、証人になることはできません。

参考リンク:遺言の証人とは

4 遺言書の文案を専門家に依頼する場合の報酬

公正証書遺言を作成する場合、基本的に公証人は、遺言書の内容について相談に乗ってくれるわけではなく、相続人間の紛争予防や相続税対策上のアドバイスはほとんどしてくれません。

そのため、せっかく遺言書を作成したが、後々相続人間でトラブルになるケースや、多額の相続税を納めることになるケースもあります。

そうならないためにも、遺言書の文案については、弁護士等の専門家にご相談された方が、より遺言書を作成される方の状況や相続人との関係、相続税等を加味した遺言書を作ることが可能になります。

遺言書の作成を弁護士等の専門家に依頼した場合、各専門家によっても異なりますが、通常は、10万円~20万円前後が多いです。

また、専門家の中には、安い費用で依頼を受ける代わりに、定型的な遺言書の文案しか作ってくれず、その人にあった適切な遺言書を作ってくれない方も中にはいるため、「安かろう悪かろう」にならないためにも、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします

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