法定相続人がいない場合の手続き
1 相続財産清算人の選任
被相続人に法定相続人がいない場合、基本的に、相続財産清算人を選任する必要があります。
たとえば、内縁の配偶者や被相続人の面倒を看ていた人などの特別縁故者がいる場合や、被相続人の債権者、遺産を管理している人などが、相続財産清算人の選任を行うことがあります。
なお、従前は相続財産清算人のことを「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、法改正により、現在は、相続財産清算人と呼ばれることになりました。
2 相続財産清算人の選任の流れ
相続財産清算人の選任手続きは、特定の家庭裁判所に対し、書類等を提出して行います。
なお、申立の詳細については、裁判所のホームページもご確認ください。
参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任
⑴ 管轄
相続財産清算人の選任は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
なお、被相続人の最後の住所地が不明な場合は、財産の所在地を管轄する家庭裁判所または東京家庭裁判所になります。
⑵ 申立人
相続財産清算人の申立を行うことができる人としては、相続放棄をした相続人、特別縁故者、相続債権者、特定受遺者、相続債務者、事務管理者、遺言執行者、相続財産の共有持分権利者、被相続人の成年後見人などの利害関係を有する人です。
⑶ 申立ての必要書類
申立てに関する必要書類として、以下が必要になります。
・申立書
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本などの相続人がいないことを示す戸籍謄本
・被相続人の住民票除票か戸籍の附票
・相続財産に関する資料(名寄帳や通帳の写し、残高証明書等)
・利害関係人からの申立ての場合は、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)
・相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍の附票等
⑷ 申立てにかかる費用
申立には、収入印紙800円、郵券、官報公告料5075円が必要であり、他には、遺産に預貯金が少ないケースなどは、予納金を支払う必要がある場合があります。
なお、予納金の金額については、申し立てる裁判所や、遺産の内容等によっても異なりますが、50万円~100万円程度かかる場合が多いです。
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