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相続放棄の期限

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月18日

1 期限が過ぎると相続放棄ができなくなります

相続放棄の期限は、「相続の開始を知った時」から3か月です。

期限がとても短いため、注意が必要です。

「相続の開始を知った時」とは、自分が相続人になったことを知った時、という意味です。

2 相続放棄の期限は、相続人によって異なります

⑴ 配偶者が相続人の場合

配偶者は、常に相続人の立場にあります。

そのため、例えば、妻が夫の死を知った場合、自分が相続人であることを知ったことになるため、その時から3か月以内に相続放棄をする必要があります。

⑵ 子が相続人の場合

子は、第1順位の相続人であるため、配偶者と同様、親が亡くなったことを知った時から、3か月以内に相続放棄をする必要があります。

⑶ 親が相続人の場合

親は第2順位の相続人であるため、子が亡くなったことを知ったとしても、ただちに3か月の期限がスタートするわけではありません。

子が亡くなったことに加え、第1順位の相続人である孫が存在しないこと、または孫が相続放棄をしたことを知った時から、3か月以内に相続放棄をする必要があります。

⑷ 兄弟姉妹・甥姪が相続人の場合

兄弟姉妹・甥姪は、第3順位の相続人であるため、自分より上の順位の相続人がいないか、自分より上の相続人が相続放棄をしたことを知った時から、3か月以内に相続放棄をする必要があります。

3 相続放棄の期限は延長することができます

相続放棄を検討するきっかけの多くは、亡くなった方に借金がある場合です。

亡くなった方に多額の借金がある場合は、すぐに相続放棄をした方がよいでしょう。

ただし、亡くなった方の借金がそれほど多くない場合は、プラスの遺産で借金を全額返済できる可能性があります。

そのため、亡くなった方の借金や、プラスの財産の総額を調査する必要があります。

しかし、財産の調査には、ある程度の日数が必要なため、相続放棄の期限である3か月以内に調査を終えられない可能性があります。

そのような場合は、相続放棄の期限を延長する手続きを、裁判所で行うと安心です。

期限の延長の審理は、相続放棄をする場合と同じ裁判所で行われます。

そのため、大阪にお住まいの方が亡くなった場合、期限の延長も、その地域を管轄する裁判所で手続きを行うことになります。

参考リンク:裁判所・大阪府内の管轄区域表

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