相続放棄の期限
1 期限が過ぎると相続放棄ができなくなります
相続放棄の期限は、「相続の開始を知った時」から3か月です。
期限がとても短いため、注意が必要です。
「相続の開始を知った時」とは、自分が相続人になったことを知った時、という意味です。
2 相続放棄の期限は、相続人によって異なります
⑴ 配偶者が相続人の場合
配偶者は、常に相続人の立場にあります。
そのため、例えば、妻が夫の死を知った場合、自分が相続人であることを知ったことになるため、その時から3か月以内に相続放棄をする必要があります。
⑵ 子が相続人の場合
子は、第1順位の相続人であるため、配偶者と同様、親が亡くなったことを知った時から、3か月以内に相続放棄をする必要があります。
⑶ 親が相続人の場合
親は第2順位の相続人であるため、子が亡くなったことを知ったとしても、ただちに3か月の期限がスタートするわけではありません。
子が亡くなったことに加え、第1順位の相続人である孫が存在しないこと、または孫が相続放棄をしたことを知った時から、3か月以内に相続放棄をする必要があります。
⑷ 兄弟姉妹・甥姪が相続人の場合
兄弟姉妹・甥姪は、第3順位の相続人であるため、自分より上の順位の相続人がいないか、自分より上の相続人が相続放棄をしたことを知った時から、3か月以内に相続放棄をする必要があります。
3 相続放棄の期限は延長することができます
相続放棄を検討するきっかけの多くは、亡くなった方に借金がある場合です。
亡くなった方に多額の借金がある場合は、すぐに相続放棄をした方がよいでしょう。
ただし、亡くなった方の借金がそれほど多くない場合は、プラスの遺産で借金を全額返済できる可能性があります。
そのため、亡くなった方の借金や、プラスの財産の総額を調査する必要があります。
しかし、財産の調査には、ある程度の日数が必要なため、相続放棄の期限である3か月以内に調査を終えられない可能性があります。
そのような場合は、相続放棄の期限を延長する手続きを、裁判所で行うと安心です。
期限の延長の審理は、相続放棄をする場合と同じ裁判所で行われます。
そのため、大阪にお住まいの方が亡くなった場合、期限の延長も、その地域を管轄する裁判所で手続きを行うことになります。
参考リンク:裁判所・大阪府内の管轄区域表