空き家の相続に関するQ&A
空き家を相続したのですが、使う予定がないため放置しても大丈夫ですか?
空き家を相続すると、相続人がその空き家の所有権を相続することになります。
そのため、空き家をそのまま放置すると、第三者にケガやご迷惑をおかけし、所有者として損害賠償責任を負いかねないリスクがあります。
例えば、その空き家が倒壊したような場合は、損害賠償請求をされてしまう可能性があります。
他にも、草木が生い茂り、火事の原因になることもありますし、空き家が倒壊しなくても、ブロック塀が老朽化のために壊れてしまい、それに巻き込まれた歩行者がケガを負ってしまう可能性もあります。
知らないうちに雨漏りなどしている場合は、カビが生えたりするなどして建物の資産価値が下落することもあり得ます。
空き家を放置することはリスクでしかないため、なるべく放置しない方が良いでしょう。
他の相続人に「遺産はいらない」と伝えておけば、空き家に関わらずに済みますか?
他の相続人に「遺産はいらない」と伝えても、相続を放棄したことにはなりませんので、空き家の管理責任を負わないことにはならず、空き家に関わらなくて済むわけではありません。
空き家に関わりたくないのであれば、誰が空き家を相続するのかについて、遺産分割協議を行ったうえで正式な遺産分割協議書を作成し、名義変更まで行う必要があります。
または、空き家を現に占有していないのであれば、相続放棄をする方法もあります。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。もう相続人ではないので、空き家に関わらなくてもいいですよね?
相続放棄をしても、空き家と無関係になれるとは限りません。
令和3年に改正された民法では、「相続の放棄をしたものは、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続財産の精査人に対して当該財産を引き渡すまでの間、事故の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」とされました。
そのため、相続放棄のときに、土地・建物を占有していた場合には、保存義務を負うことになる場合があります。
「相続放棄をしたから安全!」と考えていると、思わぬトラブルに巻き込まれる危険性がありますので、注意が必要です。
空き家を売却したいと考えているのですが、どのような手続きが必要ですか?
まずは、空き家の名義変更をする必要があります。
空き家を売却する場合は、売主が確定していなければなりません。
しかし、空き家の名義変更をしていない状態だと、名義上の空き家の所有者は、亡くなった方ということになります。
亡くなった方は空き家を売却することができないため、空き家を売却したいのであれば、その前に名義を相続人に変える必要があります。
相続人名義に代えるためには、遺言書がない限り、他の相続人全員の署名押印や実印の印鑑登録証明書が必要になり、相続人全員の同意が得られない場合は、そもそも売却すらできませんので注意が必要です。
空き家の名義変更は、どのような手続きが必要ですか?
必要書類をそろえた上で、法務局に申請が必要です。
そのため、まず、相続人同士で話し合いをして、誰が不動産を相続するのかを決め、遺産分割協議書を作成します。
そのうえで、登記申請書や遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑登録証明書などの必要書類を法務局に提出します。
なお、法改正により、令和6年4月1日から相続登記の義務化がされていますので、空き家を亡くなった方の名義のまま放置しておいてしまうと、10万円以下の過料に問われる可能性がありますのでお気を付けください。
参考リンク:法務省・不動産を相続した方へ
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