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特別寄与料と寄与分の違いについてQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月13日

特別寄与料と寄与分は、主張できる当事者についてどのような違いがありますか?

特別寄与料とは、2018年の法改正で新設されたもので、相続人以外の親族で、被相続人の相続財産の維持・増加に貢献した人(特別寄与者)がいる場合に、その人から相続人に対し、その寄与に応じて請求できる金銭のことをいいます。

これに対し、寄与分とは、相続人の中で、被相続人の相続財産の維持・増加に貢献した人がいる場合に、遺産分割において、その寄与に応じて他の相続人よりも遺産を多くもらうことができるという制度です。

このように、特別寄与料は相続人以外の親族が相続人に対して請求できるもので、寄与分は相続人について認められるものです。

特別寄与料と寄与分は、期限についてどのような違いがありますか?

特別寄与料は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求することができなくなります。

基本的には、特別寄与者は親族であることから、相続に開始及び相続人を知っていることが多いので、6か月が期限となることが多いでしょう。

これに対し、寄与分については、特別寄与料とは違って、期限がありませんでした。

しかし、法改正により、相続開始後10年が経過している場合、寄与分の主張ができなくなりました。

このように、特別寄与料の請求の期限は、原則として相続開始後6か月であるのに対し、寄与分の主張は、法改正後でも相続開始後10年と期限が長いという違いがあります。

特別寄与料と寄与分は、手続きについてどのような違いがありますか?

特別寄与料は、特別寄与者が相続人に対して直接請求するか、家庭裁判所に対して「協議に代わる処分」を請求することができ、調停または審判の手続きを利用することができます。

これに対し、寄与分は、遺産分割の手続きにおいて、法定相続分を修正するものとして扱われます。

協議でまとまらない場合は、寄与分を求める調停を申し立てます。

具体的には、「遺産分割調停」において寄与分を含めた全般について決めるか、「寄与分を定める処分調停」において寄与分を決めます。

それでもまとまらなければ、審判に移行しますが、このときは、「遺産分割審判」のほか、「寄与分を定める審判」の申立てを行う必要があります。

このように、特別寄与料は遺産分割の手続きではないのに対し、寄与分は遺産分割の手続きであるという違いがあります。

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